大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)518 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野実の上告趣意について。

所論の事由は、控訴審たる原裁判所において少しも主張されなかつたところであ

り、従つて原裁判所の判断を経ていない事柄である。されば、原裁判所の判断の違

法を主張すべき上告審においてはかゝる主張は上告の適法な理由ではない。

よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穗 積 重 遠

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